仕事を辞めるなら退職届は適正に提出すべき

仕事を辞める理由は人それぞれであり、辞める会社との関係は円満退社もあればそうではない退社もある。どのような理由、状況であっても退職前にやらなければならないことはある。ただし、やりかけの仕事を終らせたり、得意先への挨拶も含めて同僚へ引き継いだりといった事柄は、円満退社でない場合には行われないこともあるだろう。そのような場合でも、会社から貸与されている物品は忘れずに返却しなくてはならない。

また、懲戒解雇のようなケースを除けば、どのような状況であっても退職の手続は欠かせない。自分が辞める気になっていても、適正な手続きがなされていないとトラブルの元となる。希望する日に退職したい場合は、早めに退職の意向を伝えておくことが望ましい。会社側にも準備が必要だからだ。そのうえで退職日を決定し、会社の指定する日または退職日の2週間前までに退職届を提出する。

会社との関係がよくない場合で、ギリギリまで退職を知られたくないのであれば、民法627条の規定にしたがい、辞める日の2週間前に退職届を出すという方法もある。ただし、期間の定めがある雇用契約を結んでいる場合は原則として契約期間を守らなければならないので注意が必要だ。とはいえ、嫌がる人間を無理矢理働かせることはできないため、事実上の退職ができないわけではない。注意すべきは急に辞めてしまうことに正当性があるかどうかだ。契約期間の定めの有無に関わらず、正当性がないにもかかわらず適正な解約の申し入れを行わないで辞めてしまうと、損害賠償を請求される可能性があることは覚えておきたい。